認知症,知的・精神障がいなどが理由で,財産管理や日常生活に不安がある方を,後見人が支援する制度です。
具体的には,本人の医療・介護の手配,預金・不動産の管理,相続・登記・納税・訴訟等の手続きを代理して行います。
後見人の担い手として,親族・弁護士・司法書士等のほか,最近では身近な市民が「市民後見人」候補として注目されています。
・すでに判断能力が不十分な方が利用する場合
→家庭裁判所で法定後見制度利用の手続きします。
・将来に備えて後見の準備をする場合
→公証役場で任意後見制度利用の手続きをします。